
Yahoo!広告は2023年11月13日より、
LINE広告と広告掲載の判断基準を統合すると発表しました。
本記事では、
統合される判断基準などを解説していきます。
1. 判断基準統合に関する概要
今回のアップデートでは、
「第9章 広告表現規制 3.ユーザーに不快感を与えるような表現」における判断基準が、
Yahoo!広告とLINE広告で統合されます。
判断基準の統合は、2023年11月13日(月)からです。
2. 判断基準統合の理由
2023年10月1日にLINE株式会社とヤフー株式会社が合併しました。
これに伴い、
Yahoo!広告とLINE広告の広告掲載基準の統合が開始されます。
今回のアップデートはその最初の取り組みとなっており、
ユーザーに不快感を与える表現についての判断基準が統合されます。
統合により、
それぞれの媒体の審査に対応するクリエイティブを用意する必要がなくなり、
1つのクリエイティブで出稿できるようになります。
なお、
統合に伴う変更は判断基準のみとなっており、
広告掲載基準本文の変更はないとのことです。
3. 統合される判断基準
判断基準は、
業界団体やユーザーからの情報や意見を参考に決定されています。
統合する判断基準は下記のとおりです。
①人体の局部を強調しているもの
章 | 第9章 |
基準項目 | 3.ユーザーに不快感を与えるような表現 |
(2) 人体の局部を強調した画像を使用したもの、 人体のコンプレッ クス部分が露骨に表現されているもの |
|
内容 | 人体や動物の局部の強調と判断する部位を定義し、 強調(部位の拡大)の度合いも可能な限り明確にしました。 |
②人体のコンプレックス部分が露骨に表現されているもの
章 | 第9章 |
基準項目 | 3.ユーザーに不快感を与えるような表現 |
(2) 人体の局部を強調した画像を使用したもの、 人体のコンプレッ クス部分が露骨に表現されているもの |
|
内容 | 人体や動物の局部の強調と判断する部位を定義し、 強調(部位の拡大)の度合いも可能な限り明確にしました。 |
③視覚的に注意を引くことのみを目的としたようなもの
章 | 第9章 |
基準項目 | 3.ユーザーに不快感を与えるような表現 |
(5) その他ユーザーに不快感・嫌悪感を与えるおそれのある表現 | |
内容 | 視覚的に注意を引くことを目的とした表現について、 ユーザーが不快に感じるおそれのあるものを定義し判断基準を可能な限り 明確にしました。 |
※引用(出典:広告掲載基準 Yahoo!広告とLINE広告の判断基準統合について|Yahoo!広告)
なお、
判断基準はアップデートされることがありますので、
最新の判断基準を広告掲載基準のヘルプで確認する必要があります。
次に、
それぞれの判断基準の詳細について解説していきます。
3-1. 人体の局部を強調しているもの
「人体の局部を強調しているもの」の強調とは、
該当部分の近接部分が全体的に写っていないものとされています。
下記に示されている局部の近接部位のうち、
いずれか1つは全体を写す必要があります。
局部 | 「近接部位」と判断する部位 |
頭部・頭皮 | 目元、首、肩 ※耳や手は対象外 |
目元 | 鼻、耳、額 ※眉毛は対象外 |
鼻 | 目元、口元 |
口元・歯・舌 | 鼻(鼻根まで)、首 |
脇 | 首、胸下 |
胸元 | 口元、腹部(おへそあたりまで) |
股間 | お腹全体(胸下まで)、太もも全体(膝上まで) |
臀部 | お腹全体(胸下まで)、腰全体(腰背部まで)、太もも全体(膝上まで) |
足先・足爪 | 足全体(甲から足首まで) |
※引用(出典:広告掲載基準 Yahoo!広告とLINE広告の判断基準統合について|Yahoo!広告 )
掲載可否の具体例は下図のとおりです。
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なお、
下記の表現がクリエイティブの4分の1以下の場合は、局部の強調と判断されません。
- イラスト(目元以外)
- 人体・解剖模型
- 商品パッケージ
- 人体や動物の局部
3-2. 人体のコンプレックス部分が露骨に表現されているもの
下記のような表現は、
ユーザーに不快感を与え/る可能性があると判断され掲載できません。
①コンプレックス部位の過度な強調、露骨な表現
【具体例】
- コンプレックス部位にフォーカスしているもの、フォーカスしたアングルのもの
- (体型コンプレックス)ふくよかな肉付きや、浮き出た骨が強く表現されているもの
- コンプレックス部位を敢えて見せる、強調するポーズ
(肉をつまむ、たるみを指さす 等) - コンプレックス部位を過度に強調する表現のもの
(赤枠や点線等でコンプレックス部位を囲む 等)
※イラスト、マンガ風、デフォルメされた画像は掲載可。リアルなCGなど、実写との判別がつかないものは除く
②コンプレックスを卑下する表現
【具体例】
- コンプレックスを中傷する表現、煽る表現
※画像単体、テキスト単体も含む - 身体的な特徴に対する固定観念を助長する表現
(例:「〇〇な人は嫌われる」等の表現) - 動物や物に例えるもの
※引用(出典:広告掲載基準 Yahoo!広告とLINE広告の判断基準統合について|Yahoo!広告)
掲載可否の具体例は下図のとおりです。
-1.jpg)
3-3. 視覚的に注意を引くことのみを目的としたようなもの
下記のような表現は、
ユーザーに不快感を与える可能性があると判断され掲載できません。
①人物写真を使用した謝罪表現
リコールなど、企業による謝罪広告は適用対象外とします
②明らかな変顔表現
映画やドラマなどエンタメ訴求の広告については適用対象外とします
③以下のような奇をてらった表現
【例】
- 仮装をした表現
- 奇抜な体勢の表現
- 奇抜なシチュエーションの表現
- 集合体
④不自然に画像を加工した表現
⑤ユーザー誤認を誘発する商品紹介表現
- 誤った使用方法による商品紹介
- 飲用する医薬品、医薬部外品の過剰摂取を表現した商品紹介
※引用(出典:広告掲載基準 Yahoo!広告とLINE広告の判断基準統合について|Yahoo!広告)
掲載可否の具体例は下図のとおりです。
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※画像引用(出典:広告掲載基準 Yahoo!広告とLINE広告の判断基準統合について|Yahoo!広告)
4. まとめ
いかがでしたか。
今回は、Yahoo!社が発表した、
LINE広告との広告掲載の判断基準の統合について解説しました。
媒体に合わせたクリエイティブをそれぞれで制作する必要がなくなった一方で、
最新の判断基準を確認する必要があります。
広告を出稿する際には全ての掲載基準の項目を確認するようにしましょう。
また、判断基準はアップデートされる可能性があるとのことですので、
今後のアップデートにも注意が必要です。