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【広告出稿にも影響が?】電気通信事業法改正の概要やポイントについて解説!

更新日:2023年08月15日

【広告出稿にも影響が?】電気通信事業法改正の概要やポイントについて解説!

※この記事は2023年8月15日に更新されたものです。内容が古い可能性があります。

「電気通信事業法ってどのようなものなの?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、電気通信事業法の概要について解説するとともに、改正のポイントや企業に求められる対応について解説していきます。

また、今回の改正は広告などで該当の情報を扱う場合、広告運用者にも関係のある話となっています。

本記事を最後まで読むことで、電気通信事業法と改正について内容を理解できるようになるでしょう。
電気通信事業法や改正についていまいち内容を把握しきれていない方はぜひご一読ください。

電気通信事業法とは 

まず、電気通信事業法について以下の項目を解説していきます。

・電気通信事業法の概要
・電気通信事業法の適用を受ける事業者の要件

改正について触れる前に、基本的なポイントから理解を深めていきましょう。

電気通信事業法の概要

(目的)第一条 

この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

上記によると、電気通信事業法は、国内における電気通信の発展や利便性を向上させるために制定されています。

具体的には、以下3つが重要なポイントです。

・公正な競争を促進する
・電気通信役務の円滑な提供を確保する
・利用者利益の保護を行う

引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第1条

電気通信事業法に当てはまる事業者の要件

そもそも「電気通信事業」は、他人の需要に応じて、電気通信役務を提供する事業のことです。

電気通信約務は、他人の通信を媒介することを目的として、電気通信設備を提供することが当てはまります。
つまり、インターネットや携帯電話などのサービスを展開している企業が該当するといえますが、電気通信の定義は広く、他にも該当する可能性がある事業が存在します。
具体的にはSNSや決済代行などです。

逆に、電気通信の媒介を目的とした設備がない場合は電気通信事業に当てはまりません。
例えば、ネット通販や電子掲示板などは該当しませんが、サービス内容についてしっかり確認して判断を下すことが求められます。

電気通信事業法改正の目的

電気通信事業法は、令和4年3月4日に一部を改正するための法案が国会に提出されており、6月13日に改正する法律が成立しています。

電気通信事業の現状を踏まえたうえで、より円滑なサービスの提供や利益を守ることが目的です。

具体的な項目として挙げられるのは以下3つで、達成のために必要な制度や規制が追加されます。

・情報通信インフラの提供確保
・安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保
・電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

引用:「電気通信事業法の一部を改正する法律(概要)」|総務省

電気通信事業法改正におけるポイント

電気通信事業法改正におけるポイントは以下の3つです。

・届け出制の対象が拡大
・特定利用者情報の取り扱いに関する義務が新設
・利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)が新設

どのような点に留意すべきなのか確認していきましょう。

届け出制の対象が拡大

電気通信事業法の改正に伴って、以下に当てはまる場合は届け出が必要になります。

・検索情報電気通信役務
・媒介相当電気通信役務

検索情報電気通信役務とは、Googleなどの検索サービスのことです。
また、媒介相当電気通信役務は、TwitterやInstagramなどSNSのことを指しています。

活用する人が増えている昨今、情報を正確に扱うことが求められているため、届け出制の対象が拡大されます。

検索情報電気通信役務とは

検索情報電気通信役務は、簡単にいえばGoogleなど大規模な検索サービスのことです。

全ての検索サービスが当てはまるのではなく、総務省令で一定以上の規模を持っている事業者に限定される予定です。

参考:検索情報電気通信役務の詳細(新法第164条関係)|総務省

媒介相当電気通信役務とは

媒介相当電気通信役務はTwitterやInstagramなどのSNSのことです。

こちらも検索情報電気通信役務と同様に、利用者が多いサービスに限定される予定です。

参考:媒介相当電気通信役務の詳細(新法第164条関係)|総務省

特定利用者情報の取り扱いに関する義務が新設

特定利用者情報とは以下の2つに該当するものを指しています。

・通信の秘密に関する情報:電話・メールなど
・総務省令で定められた利用者を識別できる情報:利用者に対して発行されるIDなど

また、発生する義務については以下の5つです。

・情報取扱規程の整備・届け出をする義務
・情報取扱方針を策定・公表する義務
・特定利用者情報の取り扱いに関する自己評価を実施する義務
・特定利用者情報統括管理者を選任し、届け出る義務
・特定利用者情報が漏えいしたときに報告する義務

総務大臣によって「特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者」として認定された場合、上記の義務が発生します。

利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)が新設

電気通信事業法が改正されることで、利用者に関連した情報を外部送信する場合の規制が適応されます。

対象となるのは以下の項目に当てはまる事業者です。

・電気通信事業者または第三号事業を営む者である
・事業の内容や利用者の範囲、利用状況を勘案して、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供している

利用者情報の外部送信規制はCookie規制とも呼ばれており、情報送信指令通信を行う際に総務省令で定める事項を利用者に対して通知、知り得る状態に置くことが求められます。

Cookieとは?

Cookieとは、ユーザーがWebサイトに訪問した際に記録される入力データや利用環境などのファイルです。

ファイルが記録されることで、一度ログインしたサイトに再度ログインなしで入れたり、カートの中身を保存できたりします。

ユーザーにとっては利便性向上につながる点がメリットです。

マーケティングにおいては、取得した情報を広告などに活用できる利点がありますが、紐づけられた個人情報の不正利用や流出について現在懸念の声が上がっています。

電気通信事業法改正で企業に求められる対応

電気通信事業法改正によって企業に求められる対応は以下の3つです。

・CMPツールを活用する
・プライバシーポリシーを更新する
・オプトアウトの導線を用意する

それぞれ解説していきます。

CMPツールを活用する

CMPツールは、日本語に訳すと「同意管理プラットフォーム」のことです。

Webサイトやアプリに訪れたユーザーに向けて個人情報の収集を利用目的と合わせて明示し、合わせて同意状況も管理します。

国内法や海外法に合わせた対応・管理が可能になるため、今後電気通信事業を行う場合は導入を検討しましょう。

プライバシーポリシーを更新する

電気通信事業法改正によって、プライバシーポリシーの更新も企業に求められます。

自社での対応が困難な場合は、専門的に扱っている機関に依頼してプライバシーポリシーの更新を行いましょう。

現在Cookieの利用などに関する事項についてプライバシーポリシーに記載している場合、公表している内容を総務省令に合わせて整備することで外部通信規制対応ができます。

オプトアウトの導線を用意する

CMPツールやプライバシーポリシー更新などの対応以外を検討する場合は、オプトアウトの動線を用意しましょう。

利用者にとって明確になるような場所や形式を意識して、オプトアウトページのURLなどを記載しておく必要があります。

まとめ

いかがでしたか?

電気通信事業法は、電気通信の発展や利便性を向上させるための法律です。

改正が実施されることで、届け出制の対象が拡大され、特定利用者情報の取り扱いに関する義務が新設されます。
また、利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)が新設される点も覚えておきましょう。

今後、CMPツールの活用やプライバシーポリシーの更新などが企業に求められるため、随時実施していくことが大切です。

この記事を書いた人

インフィニティエージェントラボ編集部です。 媒体最新の情報やマーケティングコンテンツを更新中です!

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